MEMORIAL CD-BOX


"

職業訓練給付金の受給を厳格化、金融資産300万円以下に限定へ

 厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会の雇用保険部会は27日、職業訓練中の人に生活費(月10万円)を支給する求職者支援制度について、生活費の受給要件を大幅に緩和する当初の方針を見直し、一転して厳しくする内容の最終案をまとめた。

 当初は金融資産などの有無に関係なく生活費を支給する案だったが、最終案では金融資産が300万円以下の世帯に限定。居住用以外に不動産を持っていない人などに生活費を支給する。

 当初の案に対し、同部会の委員から「要件を厳しくすべきだ」との異論が出たため見直した。

 旧政権が導入した職業訓練中に生活費を受け取れる仕組みは今年9月で期限切れになる。政府はこれを10月から恒久化するために一部を見直して、今国会に関連法案を提出する…..

職業訓練の支援、金融資産に条件 300万円以下限定に(2011年1月27日 日本経済新聞)

"

職業訓練給付金の受給を厳格化、金融資産300万円以下に限定へ : ハローワークで職業訓練

旧制度

訓練・生活支援給付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。

  1. ハローワーク所長のあっせんを受けて、「基金訓練」または「公共職業訓練」を受講する方
  2. ※ 訓練期間中~終了後においてハローワークでの職業相談が必要です。
  3. 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
  4. 世帯の主たる生計者である方(原則として申請時点の前年の状況)
  5. 申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の方
  6. 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
  7. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
  8. 過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

新制度(改悪)

以下の全てに該当する方が対象となります。 

  1.  雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方 
  2.  本人収入が月 8 万円以下の方 
  3.  世帯(※1)全体の収入が月 25 万円以下(年 300 万円以下)の方 
  4.  世帯(※1)全体の金融資産が 300 万円以下の方 
  5.  現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方 
  6.  全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席) 
  7.  訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方 
  8.  同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方 
  9.  既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から 6 年以上経過している方(※3)

改悪点

  • 収入要件が年収から月収に変更されて細分化
  • 金融資産が800万円から300万円と大幅に削減
  • 出席要件が追加
  • 世帯内で同時給付が不能に(これが主な改正の焦点だったようだ)

(via igi)

(via katoyuu)

— 8 months ago with 65 notes
"「ボロを着てても心は錦」に対抗して「職に付いても心は無職」ということわざを作った。"
esehara (esehara) on Twitter (via yasunao) (via dannnao) (via wideangle)
2009-12-19 (via gkojax-text) (via gkojax) (via kurono) (via sag) (via ibuse) (via thejoxter)
— 1 year ago with 262 notes